ブランドマークに関する要項
鹿児島海洋深層水協議会は、鹿児島県内で取水された海洋深層水を使用した商品を、他の海洋深層水商品との差別化を図り、信頼性を高め、鹿児島県内で取水された海洋深層水のイメージを守ることを目的にブランドマークを発行する。
(1) ブランドマークの認定について
- 消費者に安全安心な商品を提供すること。
- 商品の差別化を図ること。
- 商品の品質を確保すること。
(2) 審査基準
- 鹿児島県内の取水施設より海洋深層水を使用していること。
- 製造方法と表示に差がないこと。
- 衛生面、安全面に支障がないことを確認できること。
- 鹿児島海洋深層水の発展に寄与し、信頼性を損なわないこと。
- 協議会の会員であること。
- 食品衛生法、公正取引委員会、関係法令に抵触しないことことが確認できること。
- その他、認定委員が必要とする事項。
(3) 商品の分類
- 飲料水
- 水産加工品
- 食品
- 酒類
- 漬物
- 化粧品
- 製塩
- 製氷
- その他
(4) 申請方法
- 申請は商品別に行う。
- 新規申請と更新申請に分ける。
- 更新期間は3年とし、更新手続きは期間満了1ヶ月前までとする。
- 新規・更新の申請用紙は、別紙の様式1とする。
- 申請時の添付書類は次のとおりとする。
- 商品の見本
- 商品に関する資料及びパンフレット
- 製造方法及び深層水利用のわかるもの
- 申請手数料は、1件一商品につき5,000円とする。
- 使用料は、年6,000円とし、許可証(様式2)を発行する。
- 更新申請手数料は無料とし、使用料は年間6,000円とし、2件目以降は無料とする。
- 申請時に、誓約書(様式3)を提出する。
(5)許可証の発行について
許可証の交付に際して、「商標の使用権設定契約書」を取り交わすことが条件となる。
(6)使用取り消しについて
消費者からのクレーム及び協議会の調査等により認定委員会へ審査を依頼し、取り消すか否かを判断する。申請者の聞き取り調査、改善指示を経て、なお指定期日までに改善されない場合に取り消し処分とする。取り消し処分を受けた者は、鹿児島海洋深層水協議会のウェブサイトにて取り消し処分の理由を明らかにし告知される。
その事例として
- 申請時条件と表示が違う場合。
- 商品に欠陥を生じた場合。
- 製造方法が変わっている場合。
- 無許可で別な商品に使用している場合。
- その他、海洋深層水の信頼を損なうような行為があった場合。
(7)協議会の対応
- 申請用紙及び手続き方法の説明書を常備する。
- 窓口はいつも空けておく。
- 申請案件は、会長へ提出し役員会で検討し、認定委員会へ審査を依頼する。
- 認定委員長は、認定委員を招集し、申請案件の審査を行う。
- 判定報告は、協議会の会長へ行い、役員で確認した後、許可証を発行する。
- 許可証には許可番号を添付する。
- 申請、更新、審査結果、許可番号等の記録簿を保管管理する。
- 認定委員会の運営等は、別途定める。