協議会規約

鹿児島海洋深層水協議会規約

(名 称)
第1条 本会は、鹿児島海洋深層水協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目 的)
 第2条 協議会は、会員相互の協調のもとに、鹿児島県など関係行政機関と連携し、鹿児島県における海洋深層水産業の健全な育成と地域の発展に資することを目的とする。

(事 業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) 鹿児島海洋深層水商品の品質向上に関する事業
(2) 鹿児島海洋深層水商品のブランドマークの認定及び広報に関する事業
(3) 海洋深層水の調査研究に関する事業、及び利用促進に関する事業
(4) その他、協議会の目的達成のために必要な事業

(事務局)
第4条 協議会の事務局を当分の間、鹿児島市玉里団地2-18-11に置く。

(専門部会)
第5条 前条の事業を行うために次の部会及び委員会を置く。
(1)研修・研究部会
(2)広報部会
(3)調査部会
(4)認定部会

(会 員)
第6条 会員の構成は、次のとおりとする。
(1) 個人会員
(2) 企業会員
(3) 各種団体会員(自治体など)
(4) 特別会員(研究機関・学校など)

(役 員)
第7条 協議会に次の役員を置く。
(1)会 長  1名
(2)副会長  1名
(3)事務局  2名
(4)監 事  2名
(5)専門部会長 各1名
(6)顧 問   1名(必要に応じて置く事ができる)

(役員選出)
第8条 役員の選出は、次のようにする。
(1) 会長、副会長、事務局、監事、専門部会長は、総会で会員より選出する。
   (必要に応じ副部会長を置く。)
(2)顧問は、会長が推薦し、役員会の承認による。

2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(役員の職務)
第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長に事故あるとき代行する。
(3) 事務局長は、会計書記を総務する。
(4) 役員は、役員会を構成し、会運営を検討する。
(5) 監事は、会計及び事業の監査を行う。
(6) 専門部会長は、専門部を統括する。

(会 議)
第10条 会議に関する取り決めを、次のとおりとする。
(1) 総会は、会長が招集し、過半数の出席で成立し、過半数の賛成で可決する。
(2) 総会は、年度終了後2ヶ月以内に開催するものとする。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することが出来る。
(3) 役員会は、会長が招集し、3分の2以上の出席で成立し、過半数の賛成で可決する。
(4) 役員は、通常の運営について検討し、また総会への提案事項を決定する。
(5) 専門部会は必要に応じ専門部会長が招集する。
 
(議 長)
第11条 総会は会員より、役員会は会長が務める。

(経 費)
第12条 協議会の経費は、会費、寄付金及び雑収入をもってあてる。

 2 会員は、年会費として次の額を納める。なお、10月以降の入会者は半額とする。
  個人会員    3,000円
  企業会員   15,000円
  各種団体会員(自治体等) 30,000円
  特別会員   10,000円

(会計年度)
第13条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。